最高裁判所第一小法廷 昭和59年(行ツ)63号 判決
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立つて原判決に判断遺脱の違法があると主張するものにすぎず、採用することができない。
(裁判官 谷口 裁判官 藤崎 裁判官 和田 裁判官 角田 裁判官 矢口)
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所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立つて原判決に判断遺脱の違法があると主張するものにすぎず、採用することができない。
(裁判官 谷口 裁判官 藤崎 裁判官 和田 裁判官 角田 裁判官 矢口)